2025(令和7)年4月に高校1年生で入学された方は高校から「高等学校等就学支援金」の案内が4月頃にあり、申請された方も多いかと思います。
ここで6月入り、【高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)】審査完了通知がメールで送付されます。
このメールを受け取った後はどのような手続きをすればよいでしょうか?
所得制限が撤廃されたはずなのに「不認定」だった場合は?
の疑問を解決します。
「高等学校等就学支援金」所得制限が撤廃されたのにe-shienから「不認定」なのは?
高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)からのメール
このようなメールが6月頃配信されます。
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本メールは「高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)」より配信されております。
平素はe-Shienのご利用、誠にありがとうございます。
審査が完了いたしました。
e-Shienにログインいただき、認定状況をご確認ください。
https://www.e-shien.mext.go.jp/
ログインした後スクロールした一番下に認定状況を確認できる「表示」ボタンがあります。
2種類ある支援金
高等学校等就学支援金
年収約910万円未満世帯の高校生
高校生等臨時支援金【令和7年度限り】
年収約910万円以上世帯の高校生
国公私立共通のいわゆる基準額である年額11万8,800円を支援
高等学校等就学支援金の所得制限の撤廃といわれているのはこちらの支援金です。
所得制限が撤廃されたのにe-shienから「不認定」なのは?
上記の所得制限が撤廃された高校生等臨時支援金【令和7年度限り】の申請は7月に申請を行うからです。
4月に申請したのは従来からある「高等学校等就学支援金」ですので、年収によっては「不認定」になります。
新入生・在校生(2.3年生)が必ずやらないといけないのは?
7月頃、通学している学校から申請の案内があります。
この時改めて申請の手続きをe-shienで行います。
2.3年生昨年も申請を行っていますが、毎年行います。
この申請を忘れると支援を受けることができません。必ず申請するようにしましょう。
また,各都道府県ごとの支援金や奨学金の申請は別途する必要がありますので、忘れずに申請するようにしましょう。